飲食店・ホテル・病院・百貨店・劇場・地下街・共同住宅などの用途で多数の人が利用する建築物は,火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下等が起こると大きな被害が発生する恐れがあります。
このような事故を未然に防ぐための制度が定期報告制度であり,建築基準法では,安全上,防火上又は衛生上特に重要である建築物,建築設備,防火設備及び昇降機や遊戯施設等について,その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて,その結果を特定行政庁に報告するよう義務づけています。【建築基準法第12条】
建築物は3年毎の報告が必要です。福岡市で共同住宅(マンション)の場合は区毎に報告年度が異なるので注意してください。
福岡市の区ごとの報告年度は令和1年 東区・城南区・早良区 令和2年 博多区・南区 令和3年 中央区・西区 の順番で4年以後も繰り返されます。
住商産業では特定建造物定期報告も承っております。住商産業はマンションの大規模修繕工事を請け負う会社です。マンションの現状など定期報告の提出時に管理組合の皆さまにも報告書を作成の上、無料でご説明することができます。
折角、役所に提出する報告書です。マンションの健康診断と位置づけご活用ください。人間の健康診断のときに数値が並んだ検査報告書をもらうと思います。どれだけ数値を見てその意味を把握し対処法を知る必要があります。
定期報告も同様に専門家に解説してもらうことにより管理組合のマンションの現状把握に役立ちます。従って大規模修繕の時期や内容の目安の一つとなることもあります。
特殊建造物定期報告はマンション大規模修繕工事専門の住商産業にお任せください。
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